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土壌調査を行う場合、近隣者への通知は義務付けられているのでしょうか?

知って得する

土壌汚染対策法上、近隣への通知義務はありませんが、土壌汚染が 判明したとき、土壌汚染対策を実施する前、実施中および完了時などの適切なタイミングで、事業者と周辺の住民の方々が土壌汚染やそれによる健康リスク、対策の必要性などについて情報を共有し共通の理解をもつための 双方向のコミュニケーション、すなわちリスクコミュニケーションを行い、土壌汚染対策を 円滑に進めるための信頼関係を構築することが重要になります。

また、近年では企業の社会的責任(CSR)が求められるようになっており、その中で、自社の事業活動が環境に与えている影響を認識し、その影響に対する対応も含め、情報開示することが望まれます。

リスクコミュニケーションを行うタイミング

①土壌汚染調査により土壌汚染 が判明した段階
 (状況・対応方法の説明・公表)

②追加調査や土壌汚染対策が進捗した段階(経過報告)

③計画した土壌汚染対策が完了した段階(完了報告)

フローチャート

出典:社団法人 日本環境協会
「事業者が行う 土壌汚染リスクコミュニケーション のためのガイドライン」

お問い合わせ先 環境プロジェクト部
TEL. 03-5445-5208 FAX. 03-5445-5220
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