土壌汚染対策法上における調査契機(調査すべきタイミング)は5つあります。
①有害物質使用特定施設(工場)の廃止をするとき (法第3条第1項)
②調査義務の一時免除を受けた土地で、900㎡以上の土地の形質変更をおこなうとき ※(法第3条第7項)
③3,000㎡以上の形質変更をおこなうとき (法第4条第1項)
④有害物質使用特定施設のある土地で900㎡以上の形質変更をおこなうとき(調査義務の一時免除を受けていない土地の場合)
(法第4条第1項)
⑤土壌汚染による健康被害が生ずるおそれのある土地のとき
(法第5条)
※⑥自主調査(法第14条)~自主的におこなう調査