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どのようなときに調査が必要になりますか?

知って得する

土壌汚染対策法上における調査契機(調査すべきタイミング)は5つあります。

①有害物質使用特定施設(工場)の廃止をするとき (法第3条第1項)

②調査義務の一時免除を受けた土地で、900㎡以上の土地の形質変更をおこなうとき ※(法第3条第7項)

③3,000㎡以上の形質変更をおこなうとき (法第4条第1項)

④有害物質使用特定施設のある土地で900㎡以上の形質変更をおこなうとき(調査義務の一時免除を受けていない土地の場合)
(法第4条第1項)

⑤土壌汚染による健康被害が生ずるおそれのある土地のとき
(法第5条)

※⑥自主調査(法第14条)~自主的におこなう調査

ワンポイント解説

※50cm以上掘削する場合は新築工事のみならず解体工事についても該当するので注意する必要があります。

※調査は環境省が認める指定調査機関にて、法律に定められた調査をしなくてはならないので、留意が必要です。

お問い合わせ先 環境プロジェクト部
TEL. 03-5445-5208 FAX. 03-5445-5220
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