土壌汚染の自主調査によって土壌汚染のおそれが認められた場合でも、基本的に調査結果の公表(報告)義務はありません。
ただし自治体によっては報告義務を設けている場合があります。
自主調査の報告義務はありませんが、法第14条に基づき報告し、予め区域指定などを実施することで、法第3条の特定施設の廃止や第4条の形質変更の際の届出手続きがスムーズになり、措置に向けたスケジュール管理がしやすくなるといったメリットもあります。
土壌汚染の自主調査によって土壌汚染のおそれが認められた場合でも、基本的に調査結果の公表(報告)義務はありません。
ただし自治体によっては報告義務を設けている場合があります。
自主調査の報告義務はありませんが、法第14条に基づき報告し、予め区域指定などを実施することで、法第3条の特定施設の廃止や第4条の形質変更の際の届出手続きがスムーズになり、措置に向けたスケジュール管理がしやすくなるといったメリットもあります。
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