法第3条や第4条に基づき調査する場合、その届出手続きには時間を要します。そのため自主調査を事前に実施し、予め区域指定をすることで、措置や形質変更のスケジュール管理がしやすくなるメリットがあります。また、法に基づいた調査・措置を実施したことを示すことができるといったメリットもあります。
なお自主調査は土壌汚染対策法に基づく手法で、指定調査機関によって実施される必要があります。
法第3条、第4条、第14条の一般的申請フローの一部を下記フローチャートに示します。
ワンポイント解説

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