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土地が借地の場合、誰が調査義務を負うの?

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一般的には、土地の所有者に義務が生じますが、土地の掘削等を伴う調査を行う権原が借地人や借家人にある場合は、その者が義務を負います。

対象地が賃貸され、工場など操業していた場合でも、原則として土地所有者が調査報告義務を負います。

なお、土地の賃貸借契約にて、特約として借地人が調査報告義務を負うケースは借地人が調査の実施や費用負担を行い、都道府県知事への報告は土地所有者が行うことも考えられます。

お問い合わせ先 環境プロジェクト部
TEL. 03-5445-5208 FAX. 03-5445-5220
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